概要情報
事件名 |
三重近鉄タクシー |
事件番号 |
三重地労委 昭和58年(不)第2号
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申立人 |
三重近鉄タクシー鵜の森寮 |
被申立人 |
三重近鉄タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年 5月15日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
就業規則違反を理由とする申立人X1の諭旨解雇処分が争われた事件で、本件解雇は、同人が行った労基署に対する労働条件改善の申告活動を嫌悪してなした不利益扱及び支配介入であるとのX1の主張を斥け、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0126 反執行部・分派活動
非番、公休日の勤務及び終業時刻を超えての勤務等労基法に違反する長時間労働の廃止勧告を求める申立人X1の労基署への申告行為が労働組合の行為とされた例。
0900 不正行為
申立人X1に対する諭旨解雇は、同人が行った労基署に対する労働条件改善の申告活動を嫌悪してなした不利益扱及び支配介入であるとの主張につき、同人の正当な理由のない無届欠勤、扶養配偶者及び通勤手当に関する虚偽の申告等を理由としてなされたものであり、不当労働行為意志に基づくものではないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集488頁 |
評釈等情報 |
 
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