労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  谷ハブ工業 
事件番号  中労委 昭和58年(不再)第37号 
再審査申立人  谷ハブ工業 株式会社 
再審査被申立人  全大阪金属産業労働組合 
命令年月日  昭和60年11月13日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  昭和57年年末一時金交渉において、経営状態に関する具体的資料を提示しない等誠実に団交に応じなかったこと、年末一時金を別組合員に支給した際には分会員にも仮払いしてきた慣行に反し、同一時金の仮払いを行わなかったことが争われた事件で、同一時金を別組合と妥結したものと同じ内容で支給すること及びポスト・ノーティスを命じ、誠意ある団交応諾を求める申立てについては、棄却した。初審命令を不服として会社から再審査の申立てがなされたが、中労委は、再審申立後の団交で組合が会社の説明を了承し、一時金の額について事実上の合意が成立し初審命令後、分会員はその金具を現実に受領していることから、初審命令の救済内容を文書手交に変更した。 
命令主文  1 初審命令主文を次のとおり変更する。
(1) 再審査申立人は、再審査被申立人に対して、本命令書交付後速やかに下記の文書を手交しなければならない。
            記
                    昭和 年 月 日
全大阪金属産業労働組合
 執行委員長 X1 殿
同 谷ハブ工業分会
 分会長   X2 殿
                谷ハブ工業株式会社
                代表取締役 Y1
 当社は、昭和57年年末一時金について、貴組合谷ハブ工業分会員に対して十分な説明を行わず、従来と異なり同一時金を供託し直接支払わなかったことは、中央労働委員会において労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このようなことは繰り返さないようにいたします。
((注)日付は、手交の年月日を記入すること)
(2) その余の救済申立てを棄却する。
2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  3106 その他の行為
会社は過去4回にわたって一時金交渉が妥結していなくても別組合との妥結内容で計算した金員を支給していたにもかかわらず、昭和57年年末一時金については、会社の十分な説明も行わず、別組合員への支給日の翌日直ちに供託し、初審申立後の団交において合意が成立した後においても直接支給せず供託を継続したことが不当労働行為であるとされた例。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
初審申立後の団交において、会社は追加資料を提出して説明し、組合もこの説明を了承したのであるから、会社の態度が当初不誠実であった点は認められるとしても、団交の応諾を命ずる必要がなくなったとされた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集78集640頁 
評釈等情報  中央労働時報 1986年2月10日  741号 16頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 昭和58年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和58年 8月 9日 決定 
 
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