概要情報
事件名 |
三井倉庫港運 |
事件番号 |
中労委 昭和59年(不再)第70号
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再審査申立人 |
三井倉庫港運 株式会社 |
再審査被申立人 |
全日本運輸一般労働組合南大阪支部 |
命令年月日 |
昭和60年10月16日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
別組合とのユニオン・ショップ協定を理由とするX1ら3名の解雇問題及び組合事務所の設置について、同人らが加入した組合からの団交申入れに対し、別組合とのユニオン・ショップ協定及び唯一交渉団体約款を理由に応じなかったことが争われた事件で、X1ら3名の原職復帰等について誠意ある団体交渉の実施等を命じた初審命令を不服として会社から再審査の申立てがなされたが、中労委は、原職復帰の団交対象を、その後退職したX1を除く2名に変更したほかは、初審命令を維持した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文を次のとおり変更する。 (1) 第1項中「申立人組合員X1、同X2及び同X3」を「申立人組合員X2及び同X3」に改める。 (2) 第2項の記中「貴組合員X1氏、同X2氏及び同X3氏」を「元貴組合員X1氏、貴組合員X2氏及び同X3氏」に改める。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2111 唯一交渉団体条項
我が国の法制下においては、会社が別組合と唯一交渉団体約款を締結しているとして組合との団交を拒否することには正当な理由があるとは認められないとされた例。
4102 承認・合意
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
X1は既に退職しているとしても、組合が申し入れたX1ら3名の解雇通告に係る原職復帰についての団交を会社が拒否したことにより組合が被った団交権の侵害に対する組合自体の被救済利益はなお引き続き存しているとして、文書交付の初審命令は相当であるとされた例。
4505 その他
X1ら3名のうち、X1は会社に退職願を提出し、会社はこれを受理して同人が退職したものとして取り扱っていることから、同人の原職復帰に関しては団交に応ずべきことを命ずるに由なきものとなっているとして、初審命令の団交応諾の対象を変更した例。
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業種・規模 |
倉庫業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集637頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1986年1月10日 740号 19頁 
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