概要情報
事件名 |
三井倉庫港運 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和58年(不)第34号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合南大阪支部 |
被申立人 |
三井倉庫港運 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年12月24日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
別組合とのユ・シ協定に基づき解雇された分会員X1ら3名の原職復帰及び分会の組合事務所設置に関する組合の団交申入れに応じなかったことが争われた事件で、誠意ある団交の速やかな実施及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、(1)申立人組合員X1、同X2及び同X3の原職復帰と(2)全日本運輸一般労働組合南大阪支部三井倉庫港運分会の組合事務所の設置について、申立人と誠意をもって速やかに団体交渉を行わなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 全日本運輸一般労働組合大阪支部 執行委員長 X4 殿 三井倉庫港運株式会社 代表取締役 Y1 当社は、貴組合から再三申入れのあった(1)貴組合員X1氏、同X2氏及び同X3氏の原職復帰と(2)全日本運輸一般労働組合南大阪支部三井倉庫港運分会の組合事務所の設置についての団体交渉を拒否しましたが、この行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
2111 唯一交渉団体条項
別組合とのユ・シ協定に基づく分会員X1ら3名に対する解雇処分は有効であること及び別組合との間に唯一交渉団体約款が締結されていることを理由に、X1ら3名の原職復帰及び分会の組合事務所の設置に関する団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
倉庫業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集513頁 |
評釈等情報 |
 
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