概要情報
事件名 |
テレビ西日本 |
事件番号 |
福岡地労委 昭和59年(不)第19号
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申立人 |
民放労連九州地方連合会ほか1件 |
申立人 |
X1 |
申立人 |
民放労連テレビ西日本労働組合 |
被申立人 |
株式会社 テレビ西日本 |
命令年月日 |
昭和60年12月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
福岡本社から名古屋支局へ配転され、同支局長として勤務していた組合員X1を、その退任後、前任地の本社へ戻さずに北九州支社へ配転したことが争われた事件で、(1)今後行う直近の人事異動において、支社・支局から本社への配転対象者にX1を含めてこれを行うこと、(2)X1に対してなしたような配転上の不利益取扱いを行うなどの組合活動への支配介入の禁止、(3)告知文の社内報への掲載を命じ、陳謝文の掲示・交付及び新聞への掲載を求める点については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、今後行う直近の人事異動において、支社・支局から本社への配転対象者に申立人宮内信隆を含めてこれを行わなければならない。 2 被申立人は、申立人組合員であること、その正当な組合活動を行ったことを理由にして、人事異動に際し本件宮内信隆に対してなしたような配転上の不利益取扱いを行うなどして申立人組合の活動に支配介入してはならない。 3 被申立人は本命交付後速やかに次の内容の告知を社内報に掲載しなければならない。 告 知 会社が、昭和59年8月10日付で組合員X1を北九州支社へ配転したことは、福岡県地方労働委員会の命令により、同人の組合活動を理由に従来の例に反する取扱いをなしたものであって不当労働行為に該当すると判断されましたので、今後行う直近の人事異動においてその是正措置を講ずるとともに、今後の人事異動においてはこのような行為のないよう十分配慮いたします。 以上、告知します。 昭和 年 月 日 株式会社 テレビ西日本 代表取締役会長 Y1 同 社長 Y2 4 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
福岡本社から名古屋支局へ配転され、同支局長として勤務していた組合員X1を、その退任後、前任地の本社へ戻さず、北九州支社へ配転したことが、従来の例に反する取扱いをなしたものであって不当労働行為とされた例。
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
基本的な配転ルールの協定化を回避したり、名古屋支局長として勤務していた組合員X1を、その退任後、前任地である福岡支社へ戻さず、北九州支社へ配転するなどの一連の会社の行為が、組合運営に対する支配介入に当たるとされた例。
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
組合員X1を名古屋支局から福岡本社へ戻さず、北九州支社へ配転したことに対する救済として、会社が今後行う直近の人事異動に際し、支社・支局から本社への配転対象者に同人を含めてその配転を行うよう命ずることを相当とされた例。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集466頁 |
評釈等情報 |
 
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