概要情報
事件名 |
テレビ西日本 |
事件番号 |
福岡高裁昭和61年(行コ)第32号
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控訴人 |
福岡県地方労働委員会 |
控訴人参加人 |
X1 |
控訴人参加人 |
日本民間放送労働組合連合会 |
控訴人参加人 |
民法労連テレビ西日本労働組合 |
控訴人参加人 |
民法労連九州地方連合会 |
被控訴人 |
株式会社 テレビ西日本 |
判決年月日 |
平成 3年10月 9日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員X1を配転先から帰任させるにあたり、前任地へ戻すという慣行を無視して別支社へ配転したことが争われた事件で、福岡地労委の救済命令(60・12・23決定)を福岡地裁が取り消した(61・11・25)ため、同地労委及び組合が控訴していたが、福岡高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 原判決中、被告の表示として「福岡地方労働委員会」とあるのを「福岡県地方労働委員会」と更正する。 控訴費用は、補助参加によって生じた分は控訴人補助参加人らの負担とし、その余は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社が組合員X1に対して発した本件配転が不当労働行為に当たるとして労委が発した本件命令の取消を求める会社の請求は理由があると判断できる。
1300 転勤・配転
福岡本社から名古屋支社に配転され、同支局長として勤務していた組合員X1を北九州支社へ配転して本社に戻さなかったことは合理性を有しており、X1の組合加入ないし組合活動を嫌悪してなしたものとはいえず、本件配転を不当労働行為でないとした原判決は相当である。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集374頁 |
評釈等情報 |
労働判例 602号 57頁 
労働経済判例速報 1441号 20頁 
労働法律旬報 1295号 44頁 
中央労働時報 836号 52頁 
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