概要情報
事件名 |
四条畷カントリー倶楽部 |
事件番号 |
大阪地労委昭和59年(不)第37号
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申立人 |
総評大阪一般合同労働組合 |
被申立人 |
四条畷カントリー倶楽部 |
命令年月日 |
昭和60年10月22日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
倶楽部が(1)キャディーの就労問題等を議題とする組合の団体交渉申入れに対し、交渉場所をクラブハウス外に固執して団体交渉に応じなかったこと、(2)支部組合員の就労を拒否したこと、(3)組合員らのゴルフ場内への立入禁止及びゴルフ場やクラブハウスその他附属設備に設置した組合旗、看板等の撤去を求める仮処分申請をしたことが争われた事件で、クラブハウス内での団交応諾を命じ、就労拒否及び仮処分申請に関する申立てについては、棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人大盛起業支部組合員の四条畷カントリー倶楽部ゴルフ場における就労等に関し、上記ゴルフ場の倶楽部ハウスにおいて、速やかに申立人との団体交渉に応じなければならない。 2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1604 その他
支部組合員の就労を倶楽部が拒否しているのは、組合員であることを理由としてなされたものであるとの組合主張につき、倶楽部が就労を認めなかったのは、同組合員が復帰申入れに応じなかったことによるものであり、組合員であることを理由とするものでないとして、申立てを棄却した例。
2212 交渉の場所・時間
倶楽部が立入禁止の仮処分を理由に申立人組合の提案する場所(クラブハウス)での団交を行えないとして一方的にゴルフ場外に交渉場所を指定し固執していることが不当労働行為であるとされた例。
3020 組合活動への制約
倶楽部が裁判所に対して組合員のゴルフ場内への立入り禁止及び組合旗、看板等のゴルフ場からの撤去を求める仮処分申請をしたことは組合に対する支配介入であるとの申立人組合の主張が斥けられた例。
4904 従業員中に組合員が存在しない場合
支部組合員は任意退職して申立外大盛起業になっており、また、復職要請にも応じなかったのであって、倶楽部との間に雇用関係はなく、労組法7条の使用者に該当しないとの倶楽部の主張が斥けられた例。
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集308頁 |
評釈等情報 |
 
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