概要情報
事件名 |
四條畷カントリークラブ |
事件番号 |
大阪地裁昭和60年(行ウ)第75号
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原告 |
四條畷カントリー倶楽部 |
被告 |
大阪府地方労働委員会 |
被告参加人 |
総評大阪一般合同労働組合 |
判決年月日 |
昭和62年11月30日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合の団交要求に対し、事業場外での開催に固執して拒否したことをめぐって争われた事件で、大阪地労委の救済命令(60・10・22)を不服として倶楽部が行訴を提起していたところ、地裁は倶楽部の請求を認め労委命令を取り消した。 |
判決主文 |
一 被告が大阪地労委昭和五九年(不)第三七号不当労働行為救済申立事件について昭和六〇年一〇月二二日付けでした命令を取り消す。 二 訴訟費用のうち参加によつて生じた部分は被告補助参加人の負担とし、その余は被告の負担とする。 |
判決の要旨 |
4907 合併・組織変更後の新企業体
組合員が経営権を争う別会社の指揮命令を受けて就労するに至っても、従前の会社と組合員らとの雇用をめぐる諸関係は不確定であるから、未だ労働組合法7条2号にいう使用者の地位を有する。
2212 交渉の場所・時間
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
倶楽部がクラブハウス内での団交に応じなかったとしても、倶楽部の指定した場所は組合にとって格別不利益を及ぼす事態を予測し難いから、団交拒否とはいえず、労委命令は取消しを免れない。
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集446頁 |
評釈等情報 |
労働判例 508号 28頁 
労働経済判例速報 1314号 11頁 
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