概要情報
事件名 |
社会保険診療報酬支払基金 |
事件番号 |
東京地労委 昭和53年(不)第112号
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申立人 |
全国社会保険診療報酬支払基金労働組合 |
被申立人 |
社会保険診療報酬支払基金 |
命令年月日 |
昭和60年 7月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
中労委の関与による和解協定締結後、別組合と新協定を締結し、新たな基準を設定することによって、3等級昇格を遅らせたことが争われた事件で、組合員7名については昭和53年1月1日付けで、組合員10名については同年4月1日付けで、それぞれ3等級に昇格したものとして取り扱い、賃金格差を支払うこと及び昇格差別の禁止を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人社会保険診療報酬支払基金は、申立人全国社会保険診療報酬支払基金労働組合に所属する「別表(1)」の組合員を昭和53年1月1日付で、および「別表(2)」の組合員を同年4月1日付で、それぞれ3等級にたものとして取り扱い、その昇格により受けるべき賃金とすでに支払い済みの賃金との差額を同人らに支払わなければならない。 2 被申立人社会保険診療報酬支払基金は、今後申立人組合所属の組合員に対して、同組合の組合員であることの故をもって、昇格について同組合員以外の者との間に差別してはならない。 別表(1) (省略) 別表(2) (省略) |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
中労委の関与により、組合員20名の3等級昇格の実施等を内容とした和解協定締結後、別組合と新協定を締結し、新たな基準を設定することによって同昇格を遅らせたことが不当労働行為であるとされた例。
4415 賃金是正を命じた例
3等級昇格時期の格差是正にあたり、別組合と締結した新協定における等級・職務及び在級期間の要件を度外視して、勤続年数の要件のみをあてはめることが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集107頁 |
評釈等情報 |
 
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