概要情報
事件名 |
社会保険診療報酬支払基金(昇格) |
事件番号 |
中労委 昭和60年(不再)第36号
|
再審査申立人 |
社会保険診療報酬支払基金 |
再審査被申立人 |
全国社会保険診療報酬支払基金労働組合 |
命令年月日 |
昭和63年 7月20日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
|
事件概要 |
基金が、53年の3等級昇格について、組合員には該当しない基準を新たに設けることにより、組合員の昇格時期を別組合員に比べて6カ月又は3カ月遅らせたことが争われた事件で、7名については6カ月、10名については3カ月それぞれ繰り上げて3等級に昇格させ、賃金の差額を支払うこと及び今後の昇格について組合員を差別してはならないことを命じた初審命令について、組合を脱退して救済を求める意思がない旨の上申書を提出した1名を救済対象者から除外し、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 本件初審命令主文の別表(1)中「X1」を削り、同人に関する再審査被申立人の救済申立てを棄却する。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
2901 組合無視
昇格について労使間に是正に関する和解が成立したところ、基金が本協定との均衡を考慮して別組合員を昇格させたことが不当労働行為であるとされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
初審命令で救済対象者とされているX1は、既に組合を脱退しており本件に関し救済を求める意思がない旨の上申書を提出していることから、救済の対象者から除外された例。
|
業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集792頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和63年11月10日 786号 13頁 
|