概要情報
事件名 |
峡東生コンクリート |
事件番号 |
中労委 昭和51年(不再)第10号
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再審査申立人 |
峡東生コンクリート 株式会社 |
再審査申立人 |
株式会社 大東小池商店 |
再審査申立人 |
株式会社 大東小池商店 破産管財人 Y1 |
再審査被申立人 |
全自運峡東生コン支部 |
再審査被申立人 |
X1他個人4名 |
命令年月日 |
昭和52年12月 7日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
組合脱退を勧奨したこと、不況による受注減を理由に会社を解散し組合員らを解雇した事件で、解雇取消し、原職又は原職相当職への復帰及び支配介入行為の禁止を命じた初審命令を変更し、組合員X1についてのみ会社の破産宣告時までの原職復帰とバックペイを命じ、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 本件初審命令主文第1項及び第2項を次のとおり変更する。 再審査申立人らは、再審査被申立人X1に対し、昭和51年4月16日まで原職にあったものとして取扱い、受けるはずであった賃金、退職金等に相当する額を支払わなければならない。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1700 偽装解散
必要なき解散、解雇の事実並びに非組合員との会社再開の密約が行われていたと推測されること等から、会社解散がいわゆる偽装解散とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社職制による組合脱退勧奨の言動が支配介入とされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
解雇された申立人組合員5名中4名は当事者間で和解し組合を脱退しているので被救済利益が消滅したとされた例。
4905 経営補助者
K生コンクリートは、D商店の製造部門、工場であるから、ともに再審査申立人としての当事者適格を有するとされた例。
4833 組織の消滅(含1人組合となった場合)
再審査被申立人組合は組合員1名であり、今後、組合員が増加する見込みもなく、単位組合として救済を受ける資格を喪失したとされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集62集727頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和53年2月10日 613号 30頁 
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