労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  峽東生コンクリート 
事件番号  山梨地労委昭和50年(不)第9号 
申立人  全自運峽東生コン支部 
申立人  X1、X2、X3、X4、X5 
被申立人  株式会社 大東小池商店 
被申立人  峽東生コンクリート 株式会社 代表者清算人 Y1 
命令年月日  昭和51年 1月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社幹部による組合脱退勧奨、会社解散、組合員らの解雇が争われた事件で、解雇取消し、原職又は原職相当職に復帰・バックペイ及び支配介入行為の禁止を命じ、陳謝分の提出・掲示については棄却した。 
命令主文  1. 被申立人らは、申立人ら(申立人組合を除く)に対してなした、昭和50年 9月12日付解雇の意思表示を取消し、同人らを原職もしくは原職相当職に復帰させ、同人らが解雇された日の翌日から原職もしくは原職相当職に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
2. 被申立人らは、申立人組合の組合員に対し、利益誘導・脅迫いかなる方法をもってしても、組合脱退を強制・勧奨し組合の運営に支配介入してはならない。
3. 申立人らのその余の請求はこれを棄却する。 
判定の要旨  1700 偽装解散
会社幹部が非組合員のみとの会合において企業を再開する旨述べていること、解雇予告手当を受領した非組合員が、1ヵ月以上も職を求めず自宅にいたこと、解散後組合を脱退した元組合員が、「偽装解散である」といっていること、社長がプラントの売却契約においては、将来従業員を含めて企業ごと買手に引渡す予定であったと証言していること等からみると、会社を解散し、従業員を解雇する必要は全くなかったものと認められ、結局、本件は組合員を企業から排除するためになした偽装解散と判断される。

4905 経営補助者
生コン製造を業とする被申立人K社と生コン販売等を業とする被申立人K商店は、外形的にも、実体的にも、かつ、日常業務の面からも極めて密接な関係があり、単一企業体たる実質を有すると認められ、K社はK商店の製造部門、工場というべきであり、会社は勿論のこと、K商店も当然に当事者適格を有する。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社幹部による組合脱退勧奨等の言動が支配介入とされた例。

3410 職制上の地位にある者の言動
会社幹部の言動が、社長の指示若しくは意を体したものであるとされた例。

4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
偽装解散に対する救済措置として、精算会社及びその親会社に対して解雇取消し・原職又は原職相当職への復帰・バックペイ及び支配介入行為の禁止を命じた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集91頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和51年(不再)第10号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和52年12月 7日 決定