概要情報
事件名 |
普連土学園 |
事件番号 |
中労委 昭和59年(不再)第39号
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再審査申立人 |
学校法人 普連土学園 |
再審査被申立人 |
普連土学園 教職員組合 |
命令年月日 |
昭和60年 5月 8日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員の諸権利の保障等に関する団交申入れに対し、組合は不適法な労働組合であるから団交の当事者たりえないこと、組合の申し入れた議題は団交になじまないことを理由に団交に応じず、「書面による交渉方式」によって行う団交に固執していることが争われた事件で、不適法組合であるとか、議題は団交になじまないとの理由による団交拒否の禁止、「書面による交渉方式」によってのみ行うとの理由による団交拒否の禁止及び同議題についての団交応諾、ポスト・ノーティス及び労働委員会への履行報告を命じた初審命令を不服として学園から再審査の申立てがなされたが、中労委は再審査申立てには理由がないとして棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2249 その他使用者の態度
団体交渉を「書面による交渉方式」によってのみ行うとの態度をとり続けていることが不当労働行為に当たるとされた例。
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
初審命令主文が、「書面による交渉方式」によってのみ行うとの理由でこれを拒否してはならないと命じたことは相当な裁量とされた例。
4505 その他
初審命令主文が、「教員室内出入口の教職員の見易い場所」へポスト・ノーティスを命じたことは、労使紛争の場が教育の場であるとの特殊性に十分配慮したものと考えられ、本件の経緯にかんがみれば、その必要性があると判断されるとして、学園のポスト・ノーティスの必要性もなく失当であるとの主張を斥けた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集77集657頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 1227号 
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