概要情報
事件名 |
普連土学園 |
事件番号 |
東京地労委 昭和58年(不)第112号
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申立人 |
普連土学園教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 普連土学園 |
命令年月日 |
昭和59年 6月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
(1)労働者の諸権利の保障等に関する団交申し入れに対し、「書面による交渉方式」による団交に固執したり、(2)組合は不適法な組合であり、団交の当事者たりえないこと及び申し入れた議題は団交になじまないとの理由で団交を拒否したりしたことが争われた事件で、「書面による交渉方式」によってのみ行うとの理由による団交拒否の禁止、不適法組合であるとか議題は団交になじまないとの理由による団交拒否の禁止及び同議題についての団交応諾、ポスト・ノーティス及び労委への履行報告を命じた。 |
命令主文 |
1(1) 被申立人学校法人普連土学園は、申立人普連土学園教職員組合が申し入れる団体交渉を、「書面による交渉方式」によってのみ行うとの理由でこれを拒否してはならない。 (2) 被申立人学園は、申立人組合が、昭和58年9月12日付で申し入れた議題についての団体交渉を、申立人組合は不適法な労働組合であるから団体交渉の当事者たりえないとか、申立人組合の申し入れた議題は団体交渉になじまないとの理由でこれを拒否してはならず、すみやかに、誠意をもって、同議題についての団体交渉に応じなければならない。 2 被申立人学園は、本命令書交付の日から1週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に、下記内容を楷書で明瞭に墨書し、被申立人学園の教員室内出入口の教職員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 普連土学園教職員組合 執行委員長 X1 殿 学校法人 普連土学園 理事長 Y1 当学園が、貴組合の申し入れた、昭和58年9月12日付議題についての団体交渉に応じなかったことは、団体交渉拒否にあたる不当労働行為であると、東京都地方労働委員会において認定されました。 今後は、このようなことを繰り返さないよう留意します。 (注、年月日は文書を掲示した日を記載すること。) 3 被申立人学園は、前第1項(2)および第2項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
組合規約及び組合役員選手手続等が不適法であり、組合は団交の当事者たりえないとして、団交に応じないことが不当労働行為とされた例。
2211 団交ルールの先議
「書面による交渉方式」については、組合が明確に拒否していることを知悉していながら、同方式によってのみ団交に応ずるとの主張を固執しつづけていることが実質的な団交拒否とされた例。
2242 回答なし
組合の申し入れた議題は団交になじまないとか、組合と交渉する余地はない等の主張を書面で繰り返すのみで、組合との話し合いに応じないことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集406頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和59年9月30日 1197号 19頁 
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