概要情報
事件名 |
仁川学院 |
事件番号 |
中労委 昭和57年(不再)第50号
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再審査申立人 |
学校法人 仁川学院 |
再審査被申立人 |
兵庫私学労働組合 |
命令年月日 |
昭和60年 4月17日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
学院の許可なく組合ビラを事務局及び中学部等の各教職員室で配布したことを理由に、組合員X1ら4名を14日間の出勤停止処分に付したことが争われた事件で、同人らの出勤停止処分がなかったものとしての取扱い、バック・ペイを命じ、ポスト・ノーティスについての組合の申立てを棄却した初審命令のうち救済部分を不服として学院から再審査申立てがなされたが、中労委は再審査申立てには理由がないとして棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
学院側の承認を得ず学院施設内でビラ配布をしたことを理由に組合分会員X1ら4名を14日間の出勤停止処分に付したことにつき、ビラの内容、配布方法等からみても組合の行為は正当な行為であり、出勤停止処分は、分会が、指示・警告を無視して配布したことを奇貨として、分会らの活動を抑圧するために行われたものとみるのが相当であり、不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集77集648頁 |
評釈等情報 |
 
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