労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  仁川学院 
事件番号  兵庫地労委 昭和55年(不)第26号 
申立人  兵庫私学労働組合 
被申立人  学校法人 仁川学院 
命令年月日  昭和57年 8月 6日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  学院側の承認を得ず学院施設内でビラ配布したことを理由に分会員4名を14日間の出勤停止処分にしたことが争われた事件で、処分の撤回及びバックペイを命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、X1、X2、X3及びX4に対し、昭和55年10月30日付けでなした14日間の出勤停止処分がなかったものとして取り扱い、同人らの出勤停止期間中の給与相当額を支払わなければならない。
2 申立人のその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
3回にわたる分会ニュースの配布が、いずれも、始業時間前の約10分間、教員室等の机上に裏向けて置くという方法で行われ、その内容も虚為または学院に対する中傷、誹謗など特段不当な点が認められず、配布枚数も各回約65枚前後であること等からすれば職場秩序を乱したり、施設管理に支障を与えたとは認められず、正当な組合活動の範囲に属する行為である。

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
分会員4名に対し、学院の承認を得ずに学院施設内でビラを配布したことを理由として14日間の出勤停止処分を行ったことにつき、ビラの内容、配布方法、枚数等からみて組合の行為は正当なものであり、使用者の処分は、正当な組合活動に対する不利益取扱及び組合の運営に対する支配介入である。

4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
分会員4名に対する14日間の出勤停止処分の救済として、処分の撤回及び出勤停止期間中の給与相当額の支払いを命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集72集160頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和57年(不再)第50号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和60年 4月17日 決定 
 
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