労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  堺梅田交通 
事件番号  中労委 昭和58年(不再)第49号 
再審査申立人  堺梅田交通 株式会社 
再審査被申立人  堺梅田交通労働組合 
命令年月日  昭和60年 3月19日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  営業所の移転問題等に関する団交において、団交の予定時間が経過したとして、一方的に団交を打ち切り、団交続行の申入れにも応じなかったことが争われた事件で、誠意ある速やかな団交の実施を命じた初審命令を支持し、使用者側の再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2245 引き延ばし
営業所の移転問題等に関する団交において、団交の予定時間が経過したとして、一方的に団交を打ち切り、初審終結後、前後4日にわたり団交が開かれてはいるものの、同問題についてみるべき話合いがなされたとは認められず、このような会社の態度は誠実に団交に応じていないものと判断せざるを得ないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集645頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 昭和58年(不)第44号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和58年10月21日 決定 
 
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