概要情報
事件名 |
堺梅田交通 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和58年(不)第44号
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申立人 |
堺梅田交通労働組合 |
被申立人 |
堺梅田交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和58年10月21日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
H営業所の移転問題等に関する団交申入れに対し、団交に応じられない理由を示さず、無視する態度をとりつづけたこと、開催された団交において、団交の予定時間が経過したとして、一方的に団交を打ち切り、かつ団交続行の申入れに対しても応じなかったことが争われた事件で、誠意ある速やかな団交の実施を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人の昭和58年6月6日付け要求書記載の事項について、申立人と誠意をもって速やかに団体交渉を行わなければならない。 |
判定の要旨 |
2250 未妥結・打切り・決裂
H営業所の移転問題等に関する団交において、団交の予定時間が経過したとして、一方的に団交を打ち切り、かつ団交続行の申入れに対しても応じなかった態度が、誠意ある団交とはいえないとされた例。
2400 その他
H営業所の移転問題等に関する団交申入れに対し、団交に応じられない理由を示さず、無視する態度をとりつづけたことが、正当な理由がなく不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集74集342頁 |
評釈等情報 |
 
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