概要情報
事件名 |
三菱電機鎌倉製作所 |
事件番号 |
中労委昭和58年(不再)第14号
中労委昭和58年(不再)第16号
|
再審査申立人 |
三菱電機 株式会社 鎌倉製作所 |
再審査申立人 |
三菱電機 株式会社 |
再審査申立人 |
総評全国一般労働組合 神奈川地方本部 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労働組合 神奈川地方本部 |
再審査被申立人 |
三菱電機 株式会社 鎌倉製作所 |
再審査被申立人 |
三菱電機 株式会社 |
命令年月日 |
昭和60年 2月20日 |
命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
重要度 |
|
事件概要 |
解雇後数年を経過して加入した組合からなされた組合員X1の解雇問題についての団交申入れに対し、解雇後8年余を経過していること等を理由として拒否したことが争われた事件で、団交拒否の禁止を命じ、誓約書の掲示を棄却した初審命令を不服として労使双方から再審査申立てがなされたが、中労委は、団交拒否には正当な理由があるとして初審命令を取り消し、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件初審命令主文を取り消し、本件救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2307 その他
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
組合員X1の配転及び同拒否を理由とする解雇問題に関する団交申入れに対し、同申入れが、X1の解雇後8年10カ月余を経過した時点において行われたものであって、社会通念上、合理的な期間内に申入れられたものではないとして、団交を拒否したことについて、正当な理由があると解するのが相当であって、これを不当労働行為とした初審判断は失当であるとされた例。
|
業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集77集640頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 1221号 
|