概要情報
事件名 |
三菱電機鎌倉製作所 |
事件番号 |
神奈川地労委昭和57年(不)第4号
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申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
被申立人 |
三菱電機 株式会社 鎌倉製作所 |
被申立人 |
三菱電機 株式会社 |
命令年月日 |
昭和58年 3月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
解雇後数年を経過して加入した組合からなされた組合員X1の解雇問題についての団交申し入れに対し、解雇後8年余を経過していること等を理由として拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じ、誓約書の提示を求める申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人三菱電機株式会社、同三菱電機株式会社鎌倉製作所は、申立人が申し入れた申立人組合の組合員X1の解雇問題についての団体交渉を拒否してはならない。 2 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2112 雇用する従業員不存在
解雇時に所属していた別組合の組合員資格を喪失し、その後、助力を求めて加入した申立人組合につき、被解雇者の「代表者」として解雇問題に関する団体交渉資格を認めた例。
2305 労働協約との関係
組合員X1の配転及び同拒否を理由とする解雇問題については、同人が当時所属していた別組合との労働協約に基づき協議を尽したのであるから、団交事項としては消滅しているとの会社主張につき、会社と別組合支部との協議においては、(1)この配転が専従を解かれたばかりの同人だけを対象とし、しかも、業務内容を異にする遠隔地へのものであること、(2)別組合支部はこの配転についての異議申立てに消極的であり、その後行った異議申立てにおいても、同人が最も強く主張した組合活動を嫌悪してなされたものであるとの点が含まれていないこと、(3)この配転及びこれに引き続く解雇に関する協議について、同人に傍聴が許されたのは20回を超える協議のうち僅か1回でそれも限られた時間であったこと、(4)協議の議事録も、証拠として裁判に提出されたものを除き同人に閲覧させていないこと、(5)配転及び解雇のいずれの協議も会社と別組合支部の意見は一致せず、対立したままであるのに、その後団交が持たれた事実がないことなどから、同問題については別組合支部と会社間で必ずしも協議を尽くしたとは認められず団交事項として消滅したとの会社主張は認められないとされた例。
2400 その他
組合員X1の組合加入から1年余経過後に申し入れられた同人の8年余前の解雇問題を議題とする団交申入れにつき、社会通念上相当期間を経過し、また、時機に遅れたものということはできないとされた例。
2400 その他
組合員X1の解雇問題については、既に協議を尽くし、特に事情変更も認められないことを理由として団交を拒否したことについて、本件解雇は、これまで主として仮処分の審理を中心に争われ、別組合員としての資格喪失後、同人は、数年間助力を求める労働組合もなく、長期間、団交が行われない状況にあったものの、新たに組合に加入し、一審裁判も結審に近づいた時点において自主解決のため団交を申し入れたものであり、解雇時から全く事情の変更がないと断言することはできず、会社の団交拒否には正当な理由がないとされた例。
5200 除斥期間
組合の求める組合員X1の解雇撤回に関する団交は、同人が解雇されてから8年余の期間経過後申し入れされたものであり、それはまた、同人が組合に加入してからも1年2か月が経過しており、労働法第27条第2項の1年の除斥期間に抵触し、却下されるべきであるとの会社主張につき、会社が団交を拒否してから本件申立てに至るまでの期間は1か月半であり、労組法第27条第2項の規定に該当しないことは明らかであるとして会社主張を斥けた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集73集229頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1983年7 月15日 408 号 69頁 
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