概要情報
事件名 |
大同印刷 |
事件番号 |
福岡地労委 昭和58年(不)第9号
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申立人 |
福岡地区 合同労働組合 |
被申立人 |
大同印刷 株式会社 |
命令年月日 |
昭和60年 2月20日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
無断欠勤等不正常な勤務態度を理由として組合員Kを解雇したこと、それに関する不誠実団交が争われた事件で、同人の解雇撤回に関する申立については、本件申立てより1年以前のものであるとして却下し、不誠実団交については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 黒瀬徹の解雇撤回に関する申立ては却下する。 2 その余の申立てはいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
2249 その他使用者の態度
無断欠勤等不正常な勤務態度を理由とする組合員X1の解雇についての団交が、不誠実であるとの主張に対して、同人の将来のことを考慮し本人からの自主退職を促しているなど、誠実かつ柔軟に対応しているから、不当労働行為ではないとされた例。
5200 除斥期間
無断欠勤等不正常な勤務態度を理由とする組合員X1の解雇撤回についての申立てに対して、その事実が本件申立てより1年以前のものであることから、申立てが却下された例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集77集620頁 |
評釈等情報 |
 
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