労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大同印刷 
事件番号  福岡地労委 昭和58年(不)第9号 
申立人  福岡地区 合同労働組合 
被申立人  大同印刷 株式会社 
命令年月日  昭和60年 2月20日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  無断欠勤等不正常な勤務態度を理由として組合員Kを解雇したこと、それに関する不誠実団交が争われた事件で、同人の解雇撤回に関する申立については、本件申立てより1年以前のものであるとして却下し、不誠実団交については申立てを棄却した。 
命令主文  1 黒瀬徹の解雇撤回に関する申立ては却下する。
2 その余の申立てはいずれも棄却する。 
判定の要旨  2249 その他使用者の態度
無断欠勤等不正常な勤務態度を理由とする組合員X1の解雇についての団交が、不誠実であるとの主張に対して、同人の将来のことを考慮し本人からの自主退職を促しているなど、誠実かつ柔軟に対応しているから、不当労働行為ではないとされた例。

5200 除斥期間
無断欠勤等不正常な勤務態度を理由とする組合員X1の解雇撤回についての申立てに対して、その事実が本件申立てより1年以前のものであることから、申立てが却下された例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集620頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
福岡地裁 昭和60年(行ウ)第8号 請求の棄却  昭和62年11月24日 判決 
 
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