概要情報
事件名 |
大同印刷 |
事件番号 |
福岡地裁昭和60年(行ウ)第8号
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原告 |
X1 |
原告 |
福岡地区合同労働組合 |
被告 |
福岡県地方労働委員会 |
被告参加人 |
大同印刷 株式会社 |
判決年月日 |
昭和62年11月24日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員X1を解雇したこと及び同解雇問題等に関する団交につき決裂状態であるとして拒否したこと等をめぐって争われた事件で、福岡地労委の一部却下、一部棄却命令(60・2・20)を不服として、組合側が行訴を提起していたが、地裁は組合側の請求を棄却した。 |
判決主文 |
一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用のうち補助参加によつて生じた部分は原告補助参加人の負担とし、その余は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
5201 継続する行為
解雇から1年経過後の申立てにつき、解雇とその後の団交拒否が同一の不当労働行為意思による継続する行為であるとの主張は、解雇が一回限りの行為であるから継続する行為には該当しない。
2250 未妥結・打切り・決裂
会社が5回にわたる団交後、交渉を打ち切ったとしても、すでに応諾義務を尽くしており、仮に未協定の事項が残ったとしても、不当労働行為には該当しない。
6230 主張・立証の制限
労委は審問手続において当事者の立証を無制限に許容しなければならないものではなく、立証の必要性の有無程度を勘案して証拠申出の許否等を決することができる。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集429頁 |
評釈等情報 |
労働判例 507号 40頁 
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