概要情報
事件名 |
大手前高松高等(中)学校 |
事件番号 |
香川地労委 昭和57年(不)第7号
香川地労委 昭和58年(不)第2号
香川地労委 昭和58年(不)第3号
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申立人 |
香川県大手前高松高等(中)学校 教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 倉田学園 |
命令年月日 |
昭和60年 5月30日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
学園の許可なく職員室において休憩時間中に組合ニュース等を配布したことを理由に、執行委員ら19名を訓告、戒告及び減給等の処分に付したこと及び配布された組合ニュース等を、教頭補佐を通じて回収、廃棄せしめたことが争われた事件で、警告書及び訓告などの各処分通告書の撤回、執行委員長に対する給与減給分の支払い及び配布された組合ニュース等を回収、廃棄する等の支配介入の禁止並びに文書の手交を命じ、陳謝文の掲示については、主文3記載の文書を手交することをもって相当とした。 |
命令主文 |
1 被申立人学園は、申立人組合の下記組合員に対してなした下記警告書及び訓告等の各処分通告書を撤回し、申立人組合の執行委員長X1に対し、当該減給処分による給与減給分金 392円及びこれに対する昭和58年1月22日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払わなければならない。 記 懲戒等の種類 処分通告書等の日付 申立人組合員氏名 警 告 昭和57年9月9日 X1 X2 X3 X4 訓 告 昭和57年11月22日 X5 X6 X7 昭和57年12月3日 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X4 X3 昭和57年12月24日 X14 X15 X16 X17 X18 昭和58年1月19日 X19 戒 告 昭和57年11月22日 X1 昭和57年12月 X5 (日の記載なし) 昭和58年1月19日 X2 厳 告 昭和57年12月6日 X1 昭和58年1月19日 X5 減 給 昭和58年1月19日 X1 2 被申立人学園は、申立人組合の正当な組合活動である休憩時間中の職員室での組合ニュース及びわだち配布に対し、その職制を通じて回収、廃棄する等して、組合の運営に支配介入してはならない。 3 被申立人学園は、本命令受領後速やかに下記の文書を申立人組合に手交しなければならない。 記 貴組合が学園高松校職員室において休憩時間中に組合ニュース及びわだちを配布したことに対して学園が組合員に対し昭和57年9月9日付けないし昭和58年1月19日付けで警告、訓告、戒告、厳告及び減給の各処分等をしたり、Y1教頭補佐を通じて回収、廃棄せしめたことは、香川県地方労働委員会により不当労働行為であると認定されましたので、上記処分等を撤回し、今後このような行為は一切いたしません。 昭和 年 月 日 香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合 執行委員長 X1 殿 学校法人 倉田学園 理事長 Y2 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
学園の許可なく職員室において休憩時間中に組合ニュース等を配布したことが、学園の業務遂行上、施設の管理上及び職場秩序の保持上も特段の支障を及ぼしたとは認められないことから、正当な組合活動としての範囲を逸脱したものとは言えないとされた例。
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
学園の許可なく職員室において休憩時間中に組合ニュースを配布したことを理由に、執行委員長ら19名を訓告、戒告処分及び減給等の処分に付したとが、正当な組合活動を理由とする不利益取扱いであるとともに、組合の運営に対する支配介入に当たるとされた例。
3020 組合活動への制約
学園の許可なく職員室において休憩時間中に組合ニュースを配布したことに対し、教頭補佐を通じて回収、廃棄せしめたことが、不当労働行為とされた例。
4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
5130 法2条但書との関係
学園の生徒指導主事又は進路指導主事は、使用者の利益を代表する者であり、これらの者を組合員として加入させている申立人組合は、労組法第2条ただし書第1号に該当するものであるとの学園の主張につき、これらの者の職務内容からみて、使用者の利益を代表する者であると認めるに足る具体的資料はないとして斥けた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集77集530頁 |
評釈等情報 |
 
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