労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  相互タクシー 
事件番号  広島地労委 昭和59年(不)第3号 
申立人  自交総連広島地本福山支部 
被申立人  相互タクシー 有限会社 
命令年月日  昭和60年 1月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  昭和56年以降の一時金等に関する団交申入れに対し、申立人支部が、分会の結成に当って上部団体を偽ったとして団交を拒否したことが争われた事件で、速やかに団交に応じること、ポスト・ノーティスを命じ、謝罪文の新聞への掲載については、申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人の申し入れた昭和56年以降の一時金その他労働条件に関する団体交渉に速やかに応じなければならない。
2 被申立人は、本命令書交付の日から1週間以内に、下記の文言を縦1メートル、横 1.5メートルの木板に墨書し、本社の従業員休憩室の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
 なお、年月日の記載は、掲示の初日とすること。
              記
                    昭和 年 月 日
 自交総連広島地本福山支部
  執行委員長 X1 殿
              相互タクシー有限会社
               代表取締役 Y1
 会社が行った次の行為は、広島県地方労働委員会の命令により、不当労働行為に当たると認定されたので、今後かかる行為はいたしません。
 貴組合からの、昭和56年以降の一時金その他労働条件に関する団体交渉申入れを組合の組織問題などを取り上げ拒否したこと。
3 その余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
昭和56年以降の一時金等に関する団交申入れに対し、申立人支部が、分会の結成に当たって上部団体を偽ったとして団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集82頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和60年(不再)第4号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和63年 9月 7日 決定 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約65KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。