労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  相互タクシー 
事件番号  中労委 昭和60年(不再)第4号 
再審査申立人  相互タクシー 有限会社 
再審査被申立人  全国自動車交通労働組合総連合会広島地本福山支部 
命令年月日  昭和63年 9月 7日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が、組合の申し入れた56年以降の一時金等に関する団体交渉を組合の組織状況が不明確であるとして拒否したことが争われた事件で、団体交渉に応ずること及びこれに関する文書掲示を命じた初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2112 雇用する従業員不存在
再審査被申立人支部の組織状況に疑義があるとして上部団体の存在及び支部のそれへの加盟並びに会社従業員中に支部組合員の存在を明らかにしたら団交に応じるとしたことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集84集807頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭和63年11月10日  786号 15頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
広島地労委 昭和59年(不)第3号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和60年 1月24日 決定 
 
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