労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ネグロス電工 
事件番号  大阪地労委 昭和57年(不)第72号 
申立人  総評全国金属労働組合大阪地本港合同支部 
被申立人  ネグロス電工 株式会社 
命令年月日  昭和58年 5月16日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合員が、組合の適法性及び組合役員の権限・責任等に関する質問書に回答しないこと、Y1営業所長には組合と団交する権限を付与していないこと等を理由として、Y1所長に対し提出された労働条件及び昭和57年年末一時金等に関する団交を拒否したことが争われた事件で、団交応諾及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人の昭和57年10月25日付け要求書及び同年11月9日付け昭和57年年末一時金要求書記載事項について、申立人と速やかに団体交渉を行わなければならない。
2 被申立人は、1.5 メートル×1メートル大の白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して会社大阪営業所正門付近の従業員の見やすい場所に2週間掲示しなければならない。
              記
                       年 月 日
総評全国金属労働組合大阪地本港合同支部
 委員長 X1殿
                 ネグロス電工株式会社
                 代表取締役 Y2
 貴社は貴組合からの昭和57年10月25日付け要求書及び同年11月9日付け昭和57年年末一時金要求書記載事項について団体交渉和を拒否しましたが、この行為は大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
組合の適法性、組合役員の権限・責任あるいは組合員の権利・義務、組合員名簿の提出等に関する質問書に組合が回答しないことを理由に団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

2131 支社等の出先機関
Y1営業所長には組合と団交をする権限を付与していないとして、同所長に対し提出された昭和57年年末一時金等に関する要求書及び団交申入書の受取りを拒否し、団交を拒否したことについて、同所長に何ら権限を付与していないのであれば権限を有する者をして対応させるべきであり、会社の行為は不当労働行為になるとされた例。

2230 不穏当な態度
会社に対する組合の抗議行動を理由に団交に応じないことが、同抗議行動が組合の団交申し入れに対する会社の不誠実な態度に起因していると判断されることから、不当労働行為になるとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集73集386頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和58年(不再)第24号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和59年 3月21日 決定 
 
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