概要情報
事件名 |
日本シェーリング |
事件番号 |
中労委 昭和61年(不再)第43号
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再審査申立人 |
日本シェーリング 株式会社 |
再審査被申立人 |
総評合化労連化学一般日本シェーリング労働組合 |
命令年月日 |
昭和63年 7月 6日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、58年夏季及び冬季一時金の協定締結に当たって、組合事務所の移転等を条件として組合員への一時金支払いを遅延させたこと及びその平均支給月数を別組合員に比べて低くしたことが争われた事件で、組合員の平均支給月数が夏季(3.2月分)、冬季(4.2月分)となるよう再査定し、差額を支払うこと及びこれに関するポスト・ノーティスを命じた初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
58年各一時金に関する協定を締結するにあたり組合事務所の移転及び業務効率等協力条項を協定に含めることを条件として同一時金の支払いを遅延させたことが不当労働行為であるとした初審判断が相当であるとされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
2901 組合無視
組合員に対する58年各一時金の平均支給月数を別組合員のそれより低くして支給したことが不当労働行為であるとした初審判断が相当であるとされた例。
5008 その他
一時金支給についての差別が不当労働行為に当たると判断した場合、差額相当額に年率5分程度の金員の付加を命ずることは労委の裁量の範囲内にあるとされた例。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集772頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1988年12月1日 526号 71頁 
中央労働時報 昭和63年10月10日 784号 27頁 
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