労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本シェーリング 
事件番号  大阪地労委 昭和58年(不)第79号 
大阪地労委 昭和59年(不)第7号 
大阪地労委 昭和59年(不)第71号 
申立人  総評合化労連化学一般日本シェーリング労働組合 
被申立人  日本シェーリング 株式会社 
命令年月日  昭和61年 6月 9日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、一時金にかかる協定を締結するに当たって、組合事務所の移転等を定めることを条件とし、一時金の支払いを遅延させたこと、及びその平均支給月数を別組合に比べて低くしたことが争われた事件で、(1)組合員の平均支給月数が、夏季3.2月分、冬季4.2月分となるよう再査定し、差額(年5分加算)を支払うこと、(2)文書掲示を命じ、他組合員の一時金平均支給額の開示については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員に対して、昭和58年夏季及び同冬季一時金について、下記のと おり是正して得られた額(以下「夏季一時金是正額」及び「冬季一時金是正額」という)か ら既に支払った額を控除した額(以下「一時金差額」という)及び一時金差額に昭和59年9 月14日の翌日から同差額が支払われる日までの間年率5分を乗じた額を支払わなければなら ない。
                      記
  (1)申立人組合員の平均支給月数が、夏季一時金については 3.2月分、冬季一時金について   は 4.2月分となるように再査定を行うこと
  (2)上記の再査定は、既に申立人組合員各人に支払った額を下回らない限度において行うこ   と
2 被申立人は、申立人組合員に対し、昭和58年夏季一時金については夏季一時金是正額から 58年6月20日に支払った額を控除した額に同日の翌日から59年9月13日の間年率5分を乗じ た額を、58年冬季一時金については冬季一時金是正額から58年12月12日に支払った額を控除 した額に同日の翌日から58年12月28日の間年率5分を乗じた額、並びに同是正額から58年12 月12日に支払った額及び58年12月29日に支払った額を控除した額に同日の翌日から59年9月1 3日の間年率5分を乗じた額を支払わなければならない。
3 被申立人は、2m×1m大の白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人会社正門 玄関付近の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
                      記
                                  年  月  日
   総評合化労連化学一般
   日本シェーリング労働組合
    執行委員長 X1 殿
                          日本シェーリング株式会社
                           代表取締役 Y1
  当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及 び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り 返さないようにいたします。
                      記
  (1)昭和58年夏季及び同冬季一時金協定を締結するに際して、「組合事務所の移転」及び   「組合は会社業務効率向上、経費節減等会社の諸施策に全面的に協力する」との条項を含   めることを条件として、上記一時金の支払いを遅延させたこと
  (2)昭和58年夏季一時金及び同冬季一時金について貴組合員を不当に低く査定して不利益に   取り扱ったこと
4 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
昭和58年一時金協定を締結するに当たって、組合事務所の移転及び会社業務効率等協力条項を含めることを条件とすることに固執し、一時金の支払いを遅延させたことが不当労働行為とされた例。

1202 考課査定による差別
2901 組合無視
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
昭和58年一時金の平均支給月数について、申立人組合員と別組合員との間に差異を設けたことが不当労働行為とされた例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
別組合員にかかる昭和58年一時金の平均支給月数を明らかにしない会社の行為が直ちに具体的な不利益をもたらしたものとは認められないとされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集79集593頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和61年(不再)第43号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和63年 7月 6日 決定 
 
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