概要情報
事件名 |
学習研究社 |
事件番号 |
中労委 昭和55年(不再)第7号
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再審査申立人 |
株式会社 学習研究社 |
再審査被申立人 |
全学研労働組合 |
命令年月日 |
昭和59年11月21日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
編集制作部門の組合員2名を営業部門へ配転したことが争われた事件で、同2名に対する配転命令の撤回、原職復帰及びポスト・ノーティスを命じた初審命令を不服として会社から再審査の申立てがなされたが、中労委は申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X1に対する編集制作部門から営業部門への配転を不当労働行為に当たるとした初審判断は相当であるとされた例。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
職場代議員X2に対する編集制作部門から営業部門に配転したことを不当労働行為に当たるとした初審判断は相当であるとされた例。
1300 転勤・配転
3900 「不利益の範囲」
編集制作要員として入社し、長年その業務に携ってきた組合員X1を、従来の慣行を無視し、同人の意に反して異職種に配転したことが、不利益取扱いに当たるとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集605頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1985年3月15日 444号 73頁 
中央労働時報 昭和60年2月10日 725号 38頁 
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