概要情報
		
			
				| 事件名 | 学習研究社 | 
			
				| 事件番号 | 東京地労委 昭和51年(不)第2号 東京地労委 昭和52年(不)第94号
 
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				| 申立人 | 全学研労働組合 | 
		
			
				| 被申立人 | 株式会社 学習研究社 | 
			
				| 命令年月日 | 昭和54年12月18日 | 
			
				| 命令区分 | 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 組合員2名を編集制作部門から営業部門へ配転したことが争われた事件で、それぞれの配転命令の撤回、原職復帰及びポスト・ノーティスを命じた。 | 
			
				| 命令主文 | 1. 被申立人株式会社学習研究社は、申立人全学研労働組合の組合員X1に対する昭和51年 7月 5日付映電事業部への配転命令を撤回して同人を映像局に、同組合員X2に対する昭和52年 9月26日付学習事業部への配転命令を撤回して同人を中学編集局に、復帰させなければならない。 2. 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に下記のとおり明瞭に墨書して、本社正面玄関付近の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
 記
 昭和  年  月  日
 全学研労働組合
 委員長 X3 殿
 
 株式会社 学習研究社
 代表取締役 Y1当社が、貴組合員X1氏を映電事業部へ、同X2氏を学習事業部へそれぞれ配転を命じたことは、いずれも不当労働行為であると、東京都地方労働委員会で認定されました。今後このような形で貴組合員に不利益を与え、貴組合の運営に介入することはいたしません。この文書は、同地方労働委員会の命令により掲示するものであります。
 (注、年月日は掲示の日を記載すること)
 3. 被申立人会社は、前各項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。
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				| 判定の要旨 | 1300 転勤・配転 3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
 組合員X1の配転が、特段の業務上の必要性もなく、同人の組合脱退あるいは退社を企図してなされた不当労働行為とされた例。1300、3010、配置転換、代議員、7条1号と競合、就業上の差別、職場代議員の配転が、合理的理由がなく、その後のいやがらせ的な出張命令等からみて、組合弱体化を企図した支配介入とされた例。
 
 
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				| 業種・規模 | 出版・印刷・同関連産業 | 
			
				| 掲載文献 | 不当労働行為事件命令集66集646頁 | 
			
				| 評釈等情報 | 労働法律旬報 1980年 4月10日  987号 78頁  
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