労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  近畿システム管理 
事件番号  大阪地労委 平成 1年(不)第2号 
申立人  全国一般労働組合大阪府本部 
被申立人  近畿システム管理 株式会社 
命令年月日  平成 1年 5月25日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、冬季一時金等に関する団交申入れに対し、上部団体役員の出席を理由に拒否したことが争われた事件で、団交拒否の禁止及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人が近畿システム管理従業員組合と共に昭和63年11月14日付で申し入れ た要求書に関する団体交渉を、申立人組合役員が出席することを理由に拒否してはならな  い。
2 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                     記
                                   年 月 日
   全国一般労働組合大阪府本部
    執行委員長 X1 殿
                         近畿システム株式会社
                          代表取締役 Y1
  当社が、貴組合及び近畿システム管理従業員組合から昭和63年11月14日付で申入れのあっ た要求書に関する団体交渉を貴組合役員が出席することを理由に拒否していた行為は、大阪 府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認め られましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2123 その他交渉出席者
申立人組合と傘下組合が連名で申入れた団交を、上部団体役員が出席することを理由に拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集86集601頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地裁 平成 1年(行ク)第8号 全部認容  平成 1年12月12日 決定 
 
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