事件名 |
近畿システム管理 |
事件番号 |
大阪地裁平成 1年(行ク)第8号
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申立人 |
大阪府地方労働委員会 |
被申立人 |
近畿システム管理 株式会社 |
判決年月日 |
平成 1年12月12日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、上部団体役員が出席することを理由として団交を拒
否したことが争われた事件である。大阪地労委(元.5.25)が、団交拒否の禁止及び文書手交を命じたところ、これを不服と
して会社が行訴を提起したため、同地労委が緊急命令決定の申立てをし、認容されたものである。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁平成
元年 (行ウ) 第31号不当 労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が大阪府地方労働委員会同年
(不) 第 2号不当労働行為救済命令申立事件について同年5月25日付で発した救済命令の主文 第1項の「被申立人
(本件被申立人と同じ) は申立人 (全国一般労働組合大阪府本部)
が近 畿システム管理従業員組合とともに昭和63年11月14日付で申入れた要求書に関する団体交渉 を、申立人組合役員が出席することを理由に拒否してはならない」との
部分に従わなければならない。
2 申立費用は被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
上部団体役員が出席することを理由として団交を拒否してはならないことを命じる緊急命令の必要性はある。
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業種・規模 |
その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業
等) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集450頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 814号 50頁
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