概要情報
事件名 |
九州旅客鉄道(大分不採用) |
事件番号 |
大分地労委 昭和62年(不)第6号
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申立人 |
国鉄労働組合 |
申立人 |
国鉄労働組合大分地方本部 |
被申立人 |
九州旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 5月12日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
国鉄の分割民営化に伴う新会社発足時、会社が組合員16名を採用しなかったことが争われた事件で、16名の採用、就労すべき職場・職種等について誠実に協議、バック・ペイ及び文書交付を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人九州旅客鉄道株式会社は、同社に採用を希望している別紙救済対象者名簿記載の 組合員を、昭和62年4月1日をもって同社の職員に採用したものとして取り扱わなければな らない。 2 被申立人九州旅客鉄道株式会社は、前記1を履行するに当たり、就労すべき職種及び職場 について、申立人らと誠実に協議しなければならない。 3 被申立人九州旅客鉄道株式会社は、別紙救済対象者名簿記載の組合員に対し同人らが就労 するまでの間、同人らが昭和62年4月1日に同社に採用されていたならば得るはずであった 賃金相当額(一時金を含む)と申立外日本国有鉄道清算事業団において支払われた賃金額 (一時金を含む)との差額を支払わなければならない。 4 被申立人九州旅客鉄道株式会社は、本命令書受領後、速やかに申立人らに対して、下記文 書を交付しなければならない。 記 昭和62年4月1日に実施された日本国有鉄道の分割・民営化に伴う承継法人の職員の採用 に関し、貴組合員を当社の職員として採用しなかった行為は、大分県地方労働委員会におい て不当労働行為と認定されました。当社は、今後、このような行為を繰り返すことのないよ う留意します。 年 月 日 国鉄労働組合 執行委員長 X1 殿 国鉄労働組合大分地方本部 執行委員長 X2 殿 九州旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 印 |
判定の要旨 |
1500 不採用
承継法人移行のため国鉄が行った選別行為により国労組合員16名を採用しなかったことが不当労働行為であるとされた例。
3900 「不利益の範囲」
本件不採用は整理解雇に相当する措置であり、その不利益は明白であるとされた例。
4417 条件付命令・協議命令
本件救済対象者の就労すべき職種、職場の決定について、九州旅客会社の発足後の事情などを勘案して、労使間で協議するよう命じた例。
4911 解散事業における使用者
被申立人と国鉄は実質的に同一性を保持し、申立人らに対する関係において使用者性が連続し、職員採用過程における国鉄の選別行為の責任は新会社に帰属するとされた例。
5147 その他
改革法所定の手続により採用するということは、改革実施時点においての手続であって、労委の救済命令により不当労働行為がなかったと同様な状態を現出させることとは次元を異にするものとされた例。
5147 その他
基本計画の定員は、改革時点において、運輸大臣が国鉄を名宛人として示したプランにすぎないから、労委の発出する命令を拘束するものではないとされた例。
5121 挙証・採証
被申立人が審査手続きにおいて十分反論の機会を与えられたのに申立人の概括的立証に対して反証を行わず、不採用の理由について何ら主張、立証を行わなかったため、概括的立証に基づき不当労働行為であると判断したとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集86集380頁 |
評釈等情報 |
 
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