労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日産ディーゼル工業 
事件番号  東京地労委 昭和62年(不)第22号 
申立人  X1 
申立人  総評全国一般労働組合東京地方本部 
申立人  X2 
被申立人  日産ディーゼル工業 株式会社 
命令年月日  昭和63年 9月 6日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員X1及びX2を川口工場から上尾工場への配置転換に応じないことを理由に解雇したことが争われた事件で、上記2名の原職復帰、バック・ペイ及び文書掲示を命じた。 
命令主文  主   文
1 被申立人日産ディーゼル工業株式会社は、申立人総評全国一般労働組合東京地方本部所属の組合員である申立人X1、同X2に対して、次の措置を含め、昭和61年12月5日付解雇がなかったと同様の状態を回復させなければならない。
 (1) 被申立人会社上尾工場において、X1については61年3月以前、X2については同年9月以前に、川口工場でそれぞれ同人らの担当していた職務に復帰させること。
 (2) 同年12月5日付解雇の日の翌日から上記職務に復帰するまでの間に同人らが受けるはずであった賃金相当額を、浦和地方裁判所における仮処分決定により既に支払い済みの金額を控除し、各支払日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を付加して支払うこと。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に明瞭に墨書して、被申立人会社上尾工場の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
              記
                    昭和 年 月 日
 総評全国一般労働組合東京地方本部
 中央執行委員長 X3 殿
 X1 殿
 X2 殿
               日産ディーゼル工業株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が貴組合所属の組合員であるX1、X2両氏を昭和61年12月5日付で解雇したことは不当労働行為に該当すると東京都地方労働委員会において認定されました。
 今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は掲示した日を記載すること。) 
判定の要旨  2000 人員整理
工場移転の完了に伴い、これに伴う転勤を拒否した組合員2名を整理解雇したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集84集203頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和63年(不再)第57号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成 1年11月 8日 決定 
東京地裁 平成 2年(行ク)第6号 全部認容  平成 3年 2月21日 決定 
 
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