概要情報
事件名 |
日産ディーゼル工業 |
事件番号 |
東京地裁平成 2年(行ク)第6号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
日産ディーゼル工業 株式会社 |
判決年月日 |
平成 3年 2月21日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が川口工場の全面移転に伴う閉鎖により、昭和61年1月から同年12月までの間に、全従業員を上尾工場等に配転するに当たり、かねてから分会を結成し、移転及び配転に反対していたX1他1名を移転完了日である12月5日付で整理解雇したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。 初審東京地労委は、会社が行った整理解雇を不当労働行為であるとして、(1)X1他1名の原職復帰及びバック・ペイを含め、同日付整理解雇がなかったと同様の状態の回復、(2)ポスト・ノーティスを命じたのに対し、会社から再審査の申立てがなされ、中労委も初審命令を維持し、再審査申立てを棄却したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起したため、中労委が初審命令主文(1)について緊急命令の申立てを行ったところ、東京地裁は、申立を認容する決定を行った。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする東京地方裁判所平成元年(行ウ)第 230号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が中労委昭和63年(不再)第57号事件について発した平成元年11月8日付命令によって維持するものとされた東京都地方労働委員会昭和63年(不)第22号事件の昭和63年9月6日付命令の主文第1項に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
7311 全部認容された例
申立てを相当と認め、本件救済命令主文第1項(原職復帰、バック・ペイ)に従わなければならない旨決定する。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集534頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 826号 43頁 
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