労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  本山製作所 
事件番号  中労委 昭和59年(不再)第10号 
再審査申立人  全金本山労働組合 
再審査被申立人  株式会社 本山製作所 
命令年月日  昭和62年12月25日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が、申立人組合の指定する会社構内での団交開催を、対立する別組合とのトラブル発生のおそれがあることを理由に拒否したことが争われた事件で、組合の救済申立てを棄却した初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2212 交渉の場所・時間
 会社が、申立人組合に対して別組合との対立による不測の事態の再発を憂慮して本社構内以外の場所での団交を要請したことをもって団交拒否とはいえないとされた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集82集692頁 
評釈等情報  中央労働時報 1988年4月10日  777号 16頁 
労働経済判例速報 昭和63年3月30日 1316号(39巻8号) 16頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
宮城地労委 昭和55年(不)第6号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和59年 1月19日 決定 
 
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