労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  本山製作所 
事件番号  宮城地労委 昭和55年(不)第6号 
申立人  全金本山労働組合 
被申立人  株式会社 本山製作所 
命令年月日  昭和59年 1月19日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  組合の団交申入れに対し、団交場所を本社構内以外とすることを要請したこと及び団交日程の変更を求めたことが争われた事件で、いずれについても申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立を棄却する。 
判定の要旨  2245 引き延ばし
 会社側の主要団交員が支障があることを理由として団交に応じかねると回答したことについて、過去に行われた団交にあたり、事前の折衝を数回行ってきた経緯に鑑み、これが直ちに正当な理由なく団交を拒否したことにはならないとされた例。

2212 交渉の場所・時間
 会社が団交開催場所を本社構内以外の場所とすることを要請したことについて、要請にはトラブルの回避等合理的理由があり、正当な理由なく団交を拒否したものとは認められないとされた例。

2231 組合の不誠実
 団交日時及び場所について合意に達していないことを理由に団交を拒否したことについて、団交が開催されない理由は、組合が団交場所を本社構内に固執している事情によるものであり不当労働行為とはいえないとされた例。

5141 補正されない申立て・要件不備
 申立の却下を求める被申立人の主張について、申立人が主張する具体的事実は一応労組法第7条2号の要件を充たしているとして斥けた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集446頁 
評釈等情報  労働判例 1984年5月15日  426号 71頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和59年(不再)第10号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和62年12月25日 決定 
 
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