概要情報
		
			
				| 事件名  | 
				カール・ツァイス  | 
			
			
				| 事件番号  | 
				
		
				東京地労委昭和61年(不)第86号  
		
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				| 申立人  | 
				総評全国金属労働組合東京地方本部カール・ツァイス支部  | 
			
		
			
				| 申立人  | 
				日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部  | 
			
		
			
				| 被申立人  | 
				カール・ツァイス 株式会社  | 
			
			
				| 命令年月日  | 
				昭和62年 9月 1日  | 
			
			
				| 命令区分  | 
				全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  | 
			
			
				| 重要度  | 
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				| 事件概要  | 
				会社が、組合からの組合活動に関する基本要求並びに人事異動を議題とする各団交の申入れを拒否したこと、及びこれら議題に関し、その後、2回にわたり行った団交に誠意をもって対応しなかったことが争われた事件で、誠実団交応諾及び文書掲示等を命じた。  | 
			
			
				| 命令主文  | 
				主       文 1 被申立人カール・ツァイス株式会社は、申立人日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部および申立人総評全国金属労働組合東京地方本部カール・ツァイス支部から改めて下記の事項を議題とする団体交渉の申入れがなされた場合は、昭和60年5月16日付協定書をもって解決ずみであるとして団体交渉を拒否してはならず、誠実に団体交渉に応じなければならない。               記 (1)基本要求事項  (1) 組合役員の配置転換については、組合の同意をうること。  (2) チェック・オフ制を実施すること。  (3) 組合に組合事務所、組合掲示板を設置、貸与すること。組合掲示板については本社、別館および各支店に設けること。  (4) 組合の日常活動における電話・会議室の利用について便宜を図ること。 (2)会社の昭和61年7月1日付人事異動中、申立人組合員の人事異動に関する事項  (1) 事業所間の配転の必要性および期間について。  (2) 営業所から東京への転勤者について高物価に見合った都市手当を支給すること。  (3) 単身赴任手当を月70,000円から月55,000円に低下させた件について元へ戻すこと。 (3)配転の基準の定立に関する事項  (1) 配転について組合と事前に協議すること。  (2) 配転について事前に本人の同意を得ること。  (3) 人事異動に関する基準を明文化すること。 2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、下記内容を楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社本社の見易い場所に10日間掲示しなければならない。               記                      年  月  日  日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部  執行委員長 X1 殿  総評全国金属労働組合東京地方本部カール・ツァイス支部  執行委員長 X2 殿             カール・ツァイス株式会社             代表取締役 Y1  当社が、貴支部から昭和61年6月17日付組合活動に関する基本要求ならびに同年7月24日付人事異動(同月1日発令)を議題とする各団体交渉の申入れを拒否したこと、およびそれら議題に関する62年2月19日、同月26日の団体交渉において誠意をもって対応しなかったことは、いずれも不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。  今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注、年月日は掲示した日を記載すること。) 3 被申立人会社は、前項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。  | 
			
			
				| 判定の要旨  | 
				
			
			
				
					
					2247 解決済
					 
				
				組合の、配転等基本要求を議題とした団交申入れに対し、「解決済」であるとして拒否したことが団交拒否に当たるとされた例。
  
			
				
					
					2242 回答なし
					 
				
				申立人組合は、企業外の組合であるから便宜供与は行わないとの態度を表明するなどして、実質上話し合いに応じなかったことが団交拒否に当たるとされた例。
  
			
				
					
					2301 人事事項
					 
				
				人事異動の手続等の団交事項は、労働条件変更の具体的申入れに該当しないとしたことが団交拒否に当たるとされた例。
  
			
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				| 業種・規模  | 
				卸売業、小売業、飲食店  | 
			
			
				| 掲載文献  | 
				不当労働行為事件命令集82集179頁  | 
			
			
				| 評釈等情報  | 
				
			
				  
			
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