概要情報
事件名 |
カール・ツァイス |
事件番号 |
東京地裁昭和62年(行ウ)第130号
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原告 |
カール・ツァイス 株式会社 |
被告 |
東京都地方労働委員会 |
被告参加人 |
総評全国金属労働組合東京地方本部カール・ツァイス支部 |
被告参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 |
判決年月日 |
平成 1年 9月22日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、人事異動に関する団交拒否をめぐって争われた事件で、地労委が、団交拒否の禁止及びポスト・ノーティスの救済命令(62.8.1)を発したところ、これを不服として使用者側が行訴を提起したが、地裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
4601 「抽象的不作為命令」を命じた例
4603 その他
救済命令の内容は、その主文において明らかにされるのが望ましいが、理由をも併せて救済命令全部をみてその内容を理解することが許されないと解すべきではない。
4601 「抽象的不作為命令」を命じた例
本件命令の第二及び第三の理由中の判断をも併せて本件命令全部をみれば、主文第一項を基本要求事項については協定済みであるとして団交拒否することを禁じ、各事項について誠実に団交に応じるよう命じており、会社主張の違法はない。
2247 解決済
4200 組合解散・消滅
組合の基本要求事項が協定により解決済みであるとの会社主張について、同協定に同要求項目が含まれていると認めることはできず、解決ずみであるということはできない。
4200 組合解散・消滅
会社が不誠実な団交をしたため、組合は団交を一旦打ち切ったが、組合は求める救済内容に誠実な団交をすることを追加、変更して、その解決を労委に委ねたのであるから、本件救済申立ての被救済利益がなくなったとはいえない。
2240 説明・説得の程度
会社の団交における態度は、組合の要求を真摯に受けとめ、検討したうえ、応じられないことを納得させようとする態度が見られず、誠実性を欠く態度と認められ、不当労働行為である。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集219頁 |
評釈等情報 |
判例時報 1327号 145頁 
労働判例 548号 64頁 
労働経済判例速報 1373号 6頁 
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