概要情報
事件名 |
理化学研究所 |
事件番号 |
埼玉地労委 昭和55年(不)第8号
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申立人 |
理化学研究所労働組合 |
被申立人 |
理化学研究所 |
命令年月日 |
昭和62年 7月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
研究所が、昭和55年度年末手当交渉の際し、昭和54年10月20日の「公団等の特殊法人の役職員の賞与の取扱いについて」に関する閣議了解及び監督官庁の要請を理由に、実質的な交渉に応じなかったことが争われた事件で、閣議了解及び監督官庁の要請に藉口することなく、当事者間の労使事情に留意の上、誠意をもって団交に応じるよう命じ、謝罪文の手交及び掲示の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、昭和55年度年末手当につき閣議了解及び監督官庁の要請に藉口することなく、当事者間の労使事情に留意の上、申立人と誠意をもって団体交渉を行わなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2245 引き延ばし
政府特殊関係法人である研究所は、年末一時金につき閣議了解及び監督官庁の要請に藉口し、実質的な交渉を行わなかったことから不誠実団交に当たるとされた例。
4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
組合は、救済方法として謝罪文の手交及び掲示を求めているが、研究所が政府特殊法人として閣議了解及び監督官庁の要請に「事実上」拘束されていた事情等から、誠実団交応諾を命ずるのみで足りるとされた例。
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業種・規模 |
学術研究機関 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集82集84頁 |
評釈等情報 |
 
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