概要情報
事件名 |
理化学研究所 |
事件番号 |
東京地裁平成 4年(行ウ)第34号
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原告 |
理化学研究所労働組合 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
理化学研究所 |
判決年月日 |
平成 8年 4月26日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、研究所が、昭和55年度年末手当に関する団体交渉を一方的に打ち切ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審埼玉地労委は、研究所の交渉態度は実質的な交渉を伴わない誠意に欠けるものであるとして、団交の誠実応諾を命じた。 研究所が、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令を取り消し、組合の救済申立てを棄却した。 組合は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
・原告の請求を棄却する。 ・訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2251 一方的決定・実施
研究所と組合の年末手当についての本件団体交渉は、第7回交渉において決裂したということができ、これ以上に研究所に団体交渉応諾義務を課することは相当でない。
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業種・規模 |
学術研究機関 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集223頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1997年7月1日 715号 81頁 
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