概要情報
事件名 |
あづま進学教室 |
事件番号 |
中労委 昭和59年(不再)第22号
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再審査申立人 |
有限会社 あづま進学教室 |
再審査被申立人 |
あづま進学教室労働組合 |
命令年月日 |
昭和61年 6月18日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合規約、組合員名簿の未提出、被解雇者が交渉担当者であることなどを理由に、実質的な交渉を拒否したことが争われた事件で、組合要求事項について速やかに回答し、誠意をもって団交を行うこと及び誓約文の手交を命じ、誓約文の掲示については棄却した初審命令を支持して、再審査申立を棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2248 実質的権限のない交渉担当者
代表者が団交への出席を拒否したり、団交において具体的な回答を行わないこと、また、会社の交渉担当者監禁問題について、組合が謝罪しないことを理由として、組合の団交申し入れに応じなかったこと等の会社の態度は不当労働行為に当たるとした初審命令は相当であるとされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
初審命令交付後団交が再開され、合意に達した事項もあるものの、その間の会社の態度等を総合して判断すると、会社は、組合の要求する団交に誠意をもって応じているとは到底認められず、組合には救済を求める利益が存するとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集804頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1986年12月10日 755号 17頁 
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