労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  あづま進学教室 
事件番号  埼玉地労委 昭和57年(不)第4号 
申立人  あづま進学教室職員組合 
被申立人  有限会社 あづま進学教室 
命令年月日  昭和59年 3月 8日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  年次有給休暇問題等55項目の要求に関する団交申入れに対し、組合規約・組合員名簿の未提出、被解雇者が交渉担当者に加わっていることなどを理由に実質的な交渉を拒否したことが争われた事件で、同要求事項について速やかに回答し、誠意をもって団交に応じること及び文書手交を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人提出の昭和57年11月12日付別紙要求事項(3)記載の事項について速やかに回答し、申立人との団体交渉に誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記文書を本命令書交付の日から5日以内に手交しなければならない。
            記
 当教室が、貴組合の昭和57年11月12日付団体交渉申入れに誠意をもって応じなかったことは労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると、埼玉県地方労働委員会から認定されました。
 よって、今後は、貴組合との団体交渉を誠意をもって行うことを誓約致します。
                    昭和 年 月 日
あづま進学教室労働組合
 執行委員長 X1 殿
              有限会社 あづま進学教室
               代表取締役 Y1
3 申立人のその余の申立はこれを棄却する。 
判定の要旨  2121 被解雇者
2210 組合員名簿・組合規約不提出
組合規約、組合員名簿の未提出、被解雇者が交渉担当者に加わっていることなどを理由に、実質的な交渉を拒否したことが、不誠実団交とされた例。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
救済申立て後団交が行われたが、代表者が欠席する等誠実に団交を行っているとは認め難く、救済の利益が存在するとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集179頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和59年(不再)第22号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和61年 6月18日 決定 
 
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