労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  春日運輸 
事件番号  中労委 昭和59年(不再)第18号 
再審査申立人  広島県東部一般労働組合福山地区支部 
再審査被申立人  春日運輸 株式会社 
命令年月日  昭和61年 5月21日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  経営不振を理由に会社を解散し、組合全員を解雇したこと、同解雇問題に関し誠意をもって団交に応じなかったことが争われた事件で、申立てを棄却した初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1700 偽装解散
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
再審査被申立人春日運輸は、初審申立て当時の被申立人F運輸が解散後全従業員を解雇し、その後、商号を変更したものであるが、このことをもって偽装解散であるとはいえないとされた例。

2245 引き延ばし
前回の団交において組合に約束していた賃金体系の明確化及び賃金計算の誤りの有無等についての回答を行わずに、急遽会社の方針、経理内容等の説明をしようとしたことが不当労働行為とはいえないとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集79集792頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和62年5月30日 1288号(37巻31号) 3頁 
中央労働時報 1986年8月10日  750号 12頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
広島地労委 昭和58年(不)第3号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和59年 3月10日 決定 
 
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