概要情報
事件名 |
春日運輸 |
事件番号 |
広島地労委 昭和58年(不)第3号
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申立人 |
広島県東部一般労働組合福山地区支部 |
被申立人 |
春日運輸 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年 3月10日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
経営不振を理由に会社を解散し、全従業員を解雇したこと及び賃金体系・解雇問題等に関する団交に誠意をもって応じなかったとの申立てについて、いずれについても申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1800 会社解散・事業閉鎖
会社の解散による全従業員の解雇は、経営不振が続くなか取引先による経営の建て直しの期待を絶たれ、経営意欲を失ったことが決定的要因であるから、解雇はやむを得ずなされたものであり、不当労働行為として救済することはできないとされた例。
2240 説明・説得の程度
賃金体系の明確化等に関する団交において、会社が交渉事項を変更しようとしたことは、やむを得なかったものであり、その後解雇問題等に関する団交を行い、回答を拒んだとも言えないので団交に誠意を欠いたとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集472頁 |
評釈等情報 |
 
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