労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ニプロ医工 
事件番号  中労委 昭和58年(不再)第44号 
再審査申立人  ニプロ医工 株式会社 
再審査被申立人  合化労連化学一般関東地方本部 
再審査被申立人  合化労連化学一般関東地方本部ニッショー・ニプロ支部 
命令年月日  昭和61年 4月16日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  会社が、昭和56年度賃上げ、同夏・冬一時金について、組合員の考課を低く査定し、支給したことが争われた事件で、組合員の同賃上げ、夏・冬一時金の考課査定分について別組合員及び非組合員の平均額と等しくなるよう再査定し、その差額を支給すること及び文書掲示並びに文書による履行報告を命じた初審命令のうち、救済対象者の範囲につき変更を加えた以外は初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  初審命令主文第4項なお書を削り、本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
昇給及び一時金の考課査定について、申立人支部組合員と別組合員及び非組合員の提供した労働の質量に差異があるとして格差をつけたことが不当労働行為とした初審判断は相当とされた例。

4415 賃金是正を命じた例
初審命令が昇給及び一時金につき再査定を命ずるにあたり、「再査定の対象者」は、審問終結時に申立人組合の組合員であった者に限るとしたことは、「再査定の対象者」が救済の対象者と解されその表現が適切を欠く等として、初審命令主文中のその表現の部分を削除した例。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集79集754頁 
評釈等情報  中央労働時報 1986年8月10日  750号 13頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
群馬地労委 昭和57年(不)第1号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和58年 9月 8日 決定 
 
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