労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ニプロ医工 
事件番号  群馬地労委 昭和57年(不)第1号 
申立人  合化労連化学一般関東地方本部 
申立人  合化労連化学一般関東地方本部ニッショー・ニプロ支部 
被申立人  ニプロ医工 株式会社 
命令年月日  昭和58年 9月 8日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  申立人支部組合員に対する昇給及び一時金における差別査定が争われた事件で、(1)賃金及び一時金を差別することによる申立人ら組合の組織運営への支配介入の禁止、(2)申立人支部組合の組合員に係る昭和56年度賃金引上げのうち、職能給の査定分及び特別是正分の考課査定の平均が、別組合員及び非組合員(管理職を除く)の平均と等しくなるよう再査定を行い、職能給額を是正すること、(3)前記(2)の是正をなしたうえ、支部組合員の昭和56年夏季及び年末各一時金の平均支給月数が別組合員及び非組合員(管理職を除く)の平均と等しくなるよう再査定を行い、支部組合員の各一時金の支給額を是正すること、(4)前記(2)及び(3)の再査定を行うに際しては、申立人支部組合員の従来の査定を不利に変更してはならず再査定の対象者は、審問終結時に申立人支部組合の組合員であった者に限ること、(5)前記(2)、(3)及び(4)の是正の結果生ずる差額の支払い、是正結果及び差額内容の明細の同組合への通知、(6)ポスト・ノーティス並びに、(7)前記(2)から(6)までの履行状況の文書による報告を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人支部組合の組合員に対し、被申立人館林工場のゼンセン同盟全ニッショー労働組合連合会ニプロ医工労働組合の組合員及び非組合員(管理職を除く。)と、賃金、一時金を差別することによって、申立人ら組合の組織運営に支配介入してはならない。
2 被申立人は、申立人支部組合の組合員に係る昭和56年度賃金引上げのうち、職能給の査定分及び特別是正分の考課査定の平均が、支部組合員を除く被申立人館林工場のゼンセン同盟全ニッショー労働組合連合会ニプロ医工労働組合の組合員及び非組合員(管理職を除く。)の平均と等しくなるよう再査定を行い、支部組合員の職能給額を是正しなければならない。
3 被申立人は、申立人支部組合の組合員に対して、前項に命ずる是正をなしたうえ、支部組合員の昭和56年夏季一時金及び同年年末一時金の平均支給月数が、支部組合員を除く被申立人館林工場のゼンセン同盟全ニッショー労働組合連合会ニプロ医工労働組合の組合員及び非組合員(管理職を除く。)の平均と等しくなるよう再査定を行い、支部組合員の各一時金の支給額を是正しなければならない。
4 被申立人は、前2項に命ずる再査定を行うに際しては、申立人支部組合の組合員の従来の査定を不利に変更してはならない。なお、再査定の対象者は、本件審問終結時に申立人支部組合の組合員であった者に限る。
5 被申立人は、前3項に命ずる是正の結果、申立人支部組合の組合員が得るべき賃金、一時金の額と既に支払われた額との差額を同人らに速やかに支払わなければならない。また、是正結果及び差額内容の明細を申立人支部組合に通知しなければならない。
6 被申立人は、命令書交付の日から7日以内に、縦1メートル、横 1.5メートルの白色木板に下記のとおり楷書で墨書し、被申立人館林工場の食堂内の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
             記
 会社が、貴支部組合員を、昭和56年度の職能給の昇給、夏季一時金及び年末一時金の考課査定において、会社館林工場のゼンセン同盟全ニッショー労働組合連合会ニプロ医工労働組合の組合員及び非組合員(管理職を除く。)と差別したことは、不当労働行為であると群馬県地方労働委員会により認定されました。よって、貴支部組合員の考課査定について速やかに是正措置を講ずるとともに、今後かかる差別的行為はくり返さないよう十分留意いたします。
   昭和 年 月 日
合化労連化学一般関東地方本部
 執行委員長 X1殿
合化労連化学一般関東地方本部ニッショー・ニプロ支部
 執行委員長 X2 殿
                ニプロ医工株式会社
                 代表取締役 Y1
(注:年月日は文書掲示の初日とする。)
7 被申立人は、第2項から前項までに命ずるところを履行したときは、その都度遅滞なく当委員会に文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
昇給及び一時金について、支部組合員と非支部組合員との間に格差をつけたことが、それを正当視し得る合理的な理由を疎明していないこと等から不当労働行為に当たるとされた例。

4415 賃金是正を命じた例
昇給及び一時金における差別査定の救済として、支部組合員の平均を非支部組合員の平均に等しくなるよう再査定し、これによって生ずる差額の支払いを命ずることが相当とされた例。

4415 賃金是正を命じた例
昇給及び一時金における差別査定の救済の対象者は、審問終結時に支部組合員であった者に限るとされた例。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集232頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和58年(不再)第44号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和61年 4月16日 決定 
 
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