概要情報
事件名 |
笠戸船渠 |
事件番号 |
山口地労委 昭和58年(不)第2号
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申立人 |
全日本造船機械労働組合 |
申立人 |
全日本造船機械労働組合笠戸船渠分会 |
被申立人 |
笠戸船渠 株式会社 |
命令年月日 |
昭和61年 3月13日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合が分裂した直後に、申立組合の組合員に対し、班長らをして脱退を慫慂したこと、また、残業、年休振替え、ソフトボール大会への参加及び勤務成績の査定において差別扱いをしたことが争われた事件で、組合の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
昭和58年度の勤務成績の査定において、分会員を他の従業員と比較して低く評価したとの申立人組合の主張は認められないとされた例。
1302 就業上の差別
分会員X1及びX2を残業のない班に就労させて残業手当を得させなかったことが、分会員であることを理由とした差別取扱いであるとの申立人組合の主張が認められなかった例。
1600 休暇の取扱い
分会書記長が欠勤を年次有給休暇に振り替えるよう届け出たことに対し、欠勤の連絡の有無を確認できるまでそれを承認しなかったことは、分会員であることを理由とした差別扱いであるとはいえないとされた例。
1600 休暇の取扱い
分会員X3の欠勤を年次有給休暇に振り替えなかったことが差別取扱いとはいえないとされた例。
1601 福利厚生上の差別
2901 組合無視
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
ソフトボール大会に分会員を参加させなかったことが分会員であることを理由とした差別取扱いであるとはいえないとされた。
3102 争議対抗手段
分会が提出した組合員名簿の写しを管理職に配付したことは、従前と同様の取扱いを行ったにすぎず支配介入とはいえないとされた。
3410 職制上の地位にある者の言動
Y1班長が分会執行委員X4に対して組合活動を自粛するよう求めたことが、会社の指示を受け、または会社の意を体して行われたことをうかがうに足る疎明はないこと等からみて、会社に帰責させることはできないとされた。
3411 その他の従業員の言動
一般従業員Z1が申立人組合の分会員X5に対して別組合への加入を勧めたことは、上司の指示を受けてなされたと認めるに足る疎明はないこと等からみて、会社に帰責させることはできないとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
Y2班長が分会員4名に対して分会からの脱退を勧めたことは、会社の指示を受けまたは会社の意を体して行われたとうかがうに足る疎明はないこと等からみて、会社に帰責させることはできないとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
Y3班長が分会員X2に対して分会からの脱退を勧めたことは、会社の指示を受けまたは会社の意を体して行われたとうかがうに足る疎明はないこと等からみて、会社に帰責させることはできないとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
Y4係長ら3名が分会員2名に対して分会からの脱退を慫慂したことは、会社の指示を受けまたは会社の意を体して行われたとうかがうに足る疎明はないこと等からみて、会社に帰責させることはできないとされた例。
3411 その他の従業員の言動
Z2スタッフが分会員に対して分会からの脱退を慫慂したことは、会社の指示を受けまたは会社の意を体して行われたとうかがうに足る疎明はないこと等からみて、会社に帰責させることはできないとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
Z3作業長ら下級職制らの分会員らに対して組合からの脱退等を慫慂したことは、会社の指示を受けまたは会社の意を体して行われたとうかがうに足る疎明はないこと等からみて、いずれも会社に帰責させることはできないとされた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集680頁 |
評釈等情報 |
 
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