概要情報
事件名 |
八雲会・厚生園 |
事件番号 |
北海道地労委 昭和60年(不)第9号
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申立人 |
厚生園労働組合 |
被申立人 |
社会福祉法人 八雲会 |
被申立人 |
社会福祉法人 八雲会特別養護老人ホーム厚生園 |
命令年月日 |
昭和61年 6月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
八雲会及び同法人が運営する厚生園が、(1)給与規程の改正等に関する団交申し入れを、上部団体の参加等を理由に拒否したこと、(2)脱退勧誘や組合員の範囲の縮小を強要したことが争われた事件で、八雲会及び厚生園に対し、(1)組合活動を抑制妨害したり、組合員の範囲の縮小を強要したり、上部団体が参加する団体交渉を拒否するなどして組合の運営に支配介入しないこと、(2)これに関する陳謝文の手交を命じ、団交応諾、陳謝文の掲示、新聞掲載は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人らは、申立人の組合活動を抑制妨害したり、組合員の範囲の縮小を強要したり、 上部団体が参加する団体交渉を拒否するなどして申立人の運営に支配介入してはならない。 2 被申立人らは、下記内容の陳謝文を、命令書交付の日から7日以内に、申立人に手交しな ければならない。 記 陳 謝 文 当八雲会及び厚生園が、貴組合と団体交渉を行うに当たって、上部団体が参加すること及 び事前協議が行われていないことの理由をもってこれを拒否したり、貴組合の組合員の組合 活動を抑制妨害したり、また、組合員の範囲の縮小を強要したりしたことは、北海道地方労 働委員会において不当労働行為であると認定されました。 ここに、深く陳謝致しますとともに、今後、このような行為を繰り返さないことを誓いま す。 昭和 年 月 日 厚生園労働組合 執行委員長 X1 殿 社会福祉法人 八 雲 会 理事長 Y1 印 社会福祉法人八雲会特別養護老人ホーム厚生園 園 長 Y2 印 3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
2625 非組合員化の言動
2900 非組合員の優遇
3102 争議対抗手段
法人及び園の理事、園長らが組合からの脱退を勧誘したことが支配介入とされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
救済申立後、団交への参加を拒否されていた上部団体も参加して団交が行われていることから団交応諾を求める救済利益は消滅したとされた例。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集671頁 |
評釈等情報 |
 
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