労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大成化工他2社 
事件番号  中労委 昭和58年(不再)第64号 
再審査申立人  大成化工 株式会社 
再審査申立人  大成特殊硝子 株式会社 
再審査申立人  大成特殊チューブ 株式会社 
再審査被申立人  全国一般労働組合大阪府本部執行委員長 X1 
命令年月日  昭和59年10月17日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  最初の団交での会社側交渉員の受傷につき、組合が謝罪に応じなかったことを理由に、その後の賃金等に関する団交を拒否したことが争われた事件で、誠意をもって団交を行うよう命じた初審命令を不服として、会社から再審査の申立てがなされたが、中労委はこれを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
系列会社2社の従業員も構成員とする組合の団交申入れにつき、同2社も組合員の使用者と認めるのが相当であるとして、本件団交拒否事件には全く関係がないとの両社の主張を斥けた例。

2244 特定条件の固執
事実関係の明確でない会社交渉員の受傷につき、組合に謝罪を求め、謝罪しない限りいっさいの団交を拒否するというかたくなな態度をとっていることは、組合が謝罪しないことに藉口した正当な理由のない団交拒否であるとされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集76集601頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭60年1月10日  724号 17頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 昭和58年(不)第39号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和58年12月 8日 決定 
 
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